メダカ小屋のDIYに注意!関連する建築基準法などを解説

メダカ飼育をしている方の中には、飼育小屋をDIYで建てている方も多いと思います。
この記事は2022年台風14号の最中に書いています。
過去最強クラスとも言われ各地で警戒をしている中、無残にも強風で飛ばされるメダカ小屋の映像を見ました。飛ばされた人の被害はもちろんですが、飛んだ先で人や建物に当たれば大きな被害につながります。

今回はメダカ小屋をDIYするにあたって、最低限知っておくべき建築知識をまとめていきます。

目次

メダカ小屋に確認申請は必要か?

よく言われるのが、建物を建てるので建築確認申請は必要ないのか?ということです。
これに関しては、柱や屋根で構成される工作物は建築物と定義されます。
※専門的な内容を含むのでガッツリ要約しています

結論からお伝えします。
建築物を建てる場合、規模などにかかわらず確認申請が必要です。
ただし、メダカ小屋においては補足すると以下2点は除外されます。

  1. 都市計画区域外
  2. 10㎡未満の同一敷地内増築

1の都市計画区域外とは田舎や山間部がほとんどで、地方都市の郊外でも大半は都市計画区が制定されている区域内と思ってください。必要であれば、市役所の都市計画課などでご確認ください。

2については、よく誤解されるのですが10㎡未満の建物は申請不要という意味ではありません
自宅の庭などに10㎡未満のメダカ小屋を追加するのであれば申請不要。
増築と言っても同一敷地内で別棟で建てる場合も含みます。なので、自宅を建築後に設置したカーポートや物置なども含み、それらの合計が10㎡未満なら申請不要です。
現実は物置がすでにあったりするので、メダカ小屋を建てて申請が不要というケースはかなり稀です。

慣例として

とは言うものの、知らずにやっている人。わかった上で内緒でやっている人。10㎡程度のカーポートや物置、タイニーハウスなどは慣例的に申請せずに立てている人がほとんどかと思います。
今は規制が厳しくありませんが、撤去が指摘される可能性は十分あります。リスクは理解しておきましょう。

確認申請が無くても建築基準法は守る

ということで、メダカ小屋であっても建築物。建築確認申請は必要です。
都市計画域外や10㎡未満の増築の場合は確認申請は不要ですが建築基準法は守る必要があります。
どういう事かというと、地震や風に耐えうる構造。火災時にも燃え広がらない防火性能など、建築物として最低限の性能が必要となります。

「趣味だし、細かいこと気にしない。」
という方もいると思いますが、知った上でどう行動するかはお任せします。
知らないことがダメだと思うので。

建築基準法から見た理想のメダカ小屋

それでは、確認申請が不要だが建築基準法に適合させたメダカ小屋を考えてみましょう。
オーバースペックだし、お金もかかるので要検討ですが、本来はこのぐらいの性能が必要です。

1.基礎は鉄筋コンクリート製

基礎は鉄筋コンクリート製でベタ基礎もしくは布基礎が必要です。
ブロック置いただけではだめです。
基礎にはアンカーボルトを設置し、上部の構造物と緊結してください。

2.地震に耐える構造

正確には計算が必要なのですが、木造であれば4隅に筋違があれば十分だと思います。
少なくとも各辺に筋違を設置してください。
また、筋違の両端の柱には金物を設置。金物も計算で求められますが、とりあえず付いていれば大丈夫だと思います。ただし、ホームセンターで建築用の金物を調達してください。

3.屋根材は風と防火を考える

屋根については風で飛ばないのが最大の要件です。
屋根材及び下地の垂木については、専用のビスや金物で全数工程しましょう。
屋根材の種類については、防火を考慮してください。
金属などの不燃材か、ポリカなど火の粉が飛んでも抜ける材料を選んでください。

ちょっとわかりずらいので、実際どのようになるか設計してみようかな。
機会があれば公開します。

まとめ

オーバースペックなのはわかっていますが、本来はこのぐらいの性能が最低基準ということです。
とにかく、他人に迷惑を掛けないのが一番であり、強風で飛ばされるのが最も危険です。
大型台風の場合ですと、時速になおすと100~200km/hでメダカ小屋の破片が飛んでいくわけです。
これはしっかりと考えておきましょう。

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この記事を書いた人

瀬戸内でメダカ飼育やガーデニングを楽しんでいます。
まだまだ初心者ですが、一緒に楽しんでいただければ幸いです^^

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